法定通貨(ほうていつうか)とは、税金や賃金などを含む金銭債務の強制的な弁済手段として認められている通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは一般にはできない。
現在の日本では日本銀行が発行する日本銀行券(とその補助貨幣である、造幣局が製造し国が発行する硬貨)のみが法定通貨である。日本銀行券は無制限の強制通用力があるが、補助貨幣である硬貨の強制通用力は一回の使用につき20枚までである。現在支払いが停止され流通していない日銀券または硬貨、および記念貨幣も、特に無効とされたものを除き、法的効力は現在一般に流通しているものと全く等しい。